保険募集管理規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、当社の役職員が、保険募集活動に関連するすべての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、当社の社内規程・マニュアル・及び社会的規範(以下、法令等)を遵守し、保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集管理の取組みを実現することを目的とする。また、お客様視点品質ガイドブックに則りその内容を遵守する。

第2条(法令等の遵守)

役職員は、法令等の重要性を十分認識のうえ、これを遵守して、業務を遂行しなければならない。

第3条(定義)

  1. 「保険募集管理」とは、保険募集に関する法令等の遵守を確保し、適正な保険募集を実現させるために必要となる管理をいう。
  2. 「募集コンプライアンス関連情報」とは、法令等遵守に関する情報(例えば、お客様からの声、役職員の勤務状況、不祥事件に関する調査報告、経費支出状況等の法令等遵守に関する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報)のうち、保険募集に関するものをいう。

第2章 体制・役割

第4条(保険募集管理責任者の役割)

  1. 当社は、代表取締役神尾律彦を保険募集において管理する責任者(以下、保険募集管理責任者)として任命し、適正な保険募集管理態勢の構築に取り組む。
  2. 保険募集管理責任者は、次の各号を実施して、保険募集管理態勢の整備・改善に取り組む。
    (1)保険募集管理を実践するための遵守事項や手続き等を具体的に定めた手引書(以下、保険募集管理マニュアル)の策定・見直し
    (2)役職員に対する法令等の周知徹底、保険募集管理に関する指導・教育
    (3)役職員に対する保険知識、事務手続等の周知徹底、指導・教育
    (4)役職員に対する各保険商品の引受基準の周知徹底、指導・教育
    (5)役職員からの保険募集に関する相談(リーガル・チエックを含む)への対応
    (6)保険募集管理に関する、役員や保険会社との協議、役員や保険会社への報告

第5条(募集コンプライアンス関連情報の収集態勢等)

  1. 保険募集管理責任者は、募集コンプライアンス関連情報の報告を受ける等して、当社の募集コンプライアンス関連情報を適時適切に収集するものとする。
  2. 保険募集管理責任者は、収集した募集コンプライアンス関連情報を適切に管理するとともに、その内容を分析し、保険募集に関する法令等違反行為等の未然防止、再発防止を含む保険募集管理態勢の改善に役立てるものとする。

第6条(取締役会に対する報告)

保険募集管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、取締役会に対し、保険募集管理の状況について報告する。特に、 経営に重大な影響を与える、又はお客様の利益を著しく阻害するような事案が判明した場合には、直ちに取締役会に報告を行いう。

第7条(営業部署に対するけん制機能)

保険募集管理責任者は、施策遂行状況やその適切性の確認を通じて、募集人に対する牽制機能を確保する。

第8条(募集人の取組み)

役職員は、保険募集管理に係る諸施策を適切に実施しなければならない。

第9条(コンプライアンスを重視した評価)

当社は、役職員の評価において、法令等の遵守状況を重視した評価を行う。

第3章 自己点検

第10条(自己点検の目的)

本規定は当社が保険募集の業務に関し、①重要事項等説明、②顧客情報の適正な取扱い、③委託先管理、④推奨販売・比較説明、⑤保険募集人指導事業、その他の健全かつ適切な運営を確保するための体制を構築する事を目的とする。(保険業法第294条の3)。

第11条(自己点検)

1 少なくとも1年度に1回実施し、保険業法により代理店に求められる体制を整備した後、その体制および体制下のもと行われる保険募集が適切であることを確認し、改善すべき事項がある場合には速やかに改善を行い、保険募集の健全かつ適切な運営の確保につなげる。

2 保険募集人においては、保険募集に関する業務について、業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じているか。また、監査等を通じて実態等を把握し、不適切と認められる場合には、適切な措置を講じるとともに改善に向けた態勢整備を図っているかを確認し、保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則等に定めて、保険募集に従事する役員又は使用人の育成、資質の向上を図るための措置を講じる。

第4章 保険募集管理マニュアル等

第12条(保険募集管理マニュアルの周知徹底)

保険募集管理責任者は、保険募集管理マニュアルについて、役職員が常時参照できるようにしておくとともに、教育・研修等を通じて、その内容の周知・徹底を図るものとする。

第13条(保険募集管理マニュアルの遵守)

役職員は、保険募集管理マニュアルの内容を理解し、これを遵守しなければならない。

第14条(勧誘方針の周知徹底等)

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針を定め、保険募集管理責任者は、役職員に対して、の周知徹底を図り、役職員は、保険募集管理コンプライアンスマニュアルに定める当該勧誘方針の内容を理解し、 これを遵守しなければならない。

第5章 適切な募集行為の実施

第15条(勧誘行為の適切性の確保)

募集人は、お客様の意向・ニーズの把握・確認、お客様に対する適切な説明、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の交付・説明等を行い、保険業法で規定された禁止行為、法令等への違反その他不適正な勧誘行為を行ってはいけない。

第16条(不適正な募集行為の防止策の実施)

保険募集管理責任者は、不適切な募集行為の発生の有無をモニタリングする態勢を整備するとともに、これが発生した場合には、その再発防止の取組みを行う。

第17条(非対面募集における保険募集管理態勢の整備)

保険募集管理責任者は、電話、郵送及びインターネットを利用した通信販売など非対面募集において、募集形態の特性を踏まえた適正な保険募集管理態勢を整備する。

第6章 評価・改善活動

第18条(評価・改善活動)

保険募集管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、保険募集管理マニュアルをはじめとする各種規程の連守状況等、保険募集に関する法令等遵守の状況に関するモニタリングを行い、その結果等を踏まえ、保険募集管理態勢の実効性を検証し、適時に、各種規程、組織体制、研修・指導、モニタリングの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役会等に対し改善のための提言を行うものとする。

第7章 罰則

第19条(罰則)

当社は、本規程に違反した役職員に対して、就業規則等に基づき処分を行う。